日本プロ野球選手会公式ホームページ/野球規約・統一契約書ほか
野球協約等の掲載について
野球協約2007年度版(PDF,411KB)15ページから
第9章 保留選手
第66条 (保留の手続き)
球団は毎年11月30日以前に、所属連盟会長へその年度の支配下選手のうち次年度選手契約締結の権利を保留する選手(以下、契約保留選手という)、任意引退選手、制限選手、資格停止選手、失格選手を全保留選手とし、全保留選手名簿を提出するものとする。
契約保留選手の数は70名を超えてはならない。
すでに次年度支配下選手の公示のあった選手は契約保留選手の数に含まれる。
ただし、第57条の2(選手救済措置)が適用されたときは、契約保留選手の数を80名までとする。
[1973.9.14、1991.12.26、1998.11.18、2002.7.9改正]
第67条 (全保留選手名簿の公示)
(1)毎年12月1日以前に連盟会長は、提出された全保留選手名簿を点検の上、コミッショナーに送付し、コミッショナーは毎年12月2日にこれを公示する。
(2)任意引退選手、制限選手、資格停止選手、失格選手名簿に記載された選手の全保留選手名簿への記載は、連続2回とし、それ以後は、総合任意引退、総合制限、総合資格停止、総合失格選手名簿にそれぞれ自動的に移記される。ただし、移記されたあともそれらの選手にたいし保留球団は保留権を持つ。
[1991.12.26、1998.11.18改正]
第69条 (保留されない選手)
支配下選手が契約保留選手名簿に記載されないとき、その選手契約は無条件解除されたものと見做され、コミッショナーが12月2日に自由契約選手として公示する。
[1998.11.18改正]
第68条 (保留の効力)
保留球団は、全保留選手名簿に記載される契約保留選手、任意引退選手、制限選手、資格停止選手、失格選手にたいし、保留権を持つ。全保留選手は、外国のいかなるプロフェッショナル野球組織の球団をも含め、他の球団と選手契約にかんする交渉を行ない、または他の球団のために試合あるいは合同練習等、全ての野球活動をすることは禁止される。ただし、保留球団の同意のある場合、その選手の費用負担によりその球団の合同練習に参加することができる。失格選手は、外国のいかなるプロフェッショナル野球組織であろうとも、それに関与する仕事に就くことができない。制限選手、資格停止選手、有期、または無期の失格選手は、この協約の第78条(1)にもとづき復帰するまではウエイバーにかけ、選手契約を無条件で解除することができない。
[1973.9.14、1998.11.18改正]
第73条 (保留を侵す球団)
全保留選手が、他の球団から契約にかんする交渉を受け、または契約を締結し、そのために保留球団との公式交渉を拒否する疑いのある場合、保留球団は他の球団およびその選手を相手とし、所属連盟会長に事実の調査を文書により請求を行った上で、コミッショナーへ提訴することができる。
連盟会長は事実を調査し、これにたいする意見をコミッショナーに送付しなければならない。違反の事実が確認されたとき、コミッショナーは違反球団ならびに違反選手にたいして制裁金を科し、かつ、その球団とその選手との契約を永久に禁止し、その交渉に関係した球団の役職員にたいして、その善意を挙証しない限り適当な期間その職務を停止させる。
[1998.11.18改正]
FA宣言してまだ契約締結にいたらない選手は、全保留選手名簿に名前をのせるのかどうか?保留選手について書かれた第68条,第73条はFA制度とは相容れないものであるし、やはり
FA宣言
↓
支配下選手扱いから外れる
↓
11月末時点で未契約の場合は保留手続きとは無関係
なのだと思う。支配下選手でなければ第69条も関係なし。
2008年度 契約保留選手(阪神タイガース)(NPB公式)
下柳は名簿に記載されず